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国際交流
INTERNATIONAL EXCHANGE

入管手続き

外国人留学生の在留資格や手続きについて

出入国在留管理局では、主に次の手続きが可能です。

  • 在留期間更新申請
  • 在留資格の変更申請
  • 資格外活動許可申請

東京出入国在留管理局横浜支局 留学・研修審査部門 0570-045259(内線 30)
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/yokohama/index.html

1. 在留期間更新について

在学中に在留期間が満了する学生は、この期間を超えて日本に在留するとき在留期間の更新手続きをしなければなりません。手続きは、在留期限の切れる3ヶ月前から在留期限の前日までに出入国在留管理庁で行ってください。更新手続きをせず、在留期限が切れたままの場合、不法在留となり強制退去や刑事罰の対象となります。

在留資格「留学」の学生が在留期間更新許可申請をする場合、留学生が書類等を用意すれば、大学が取次申請を行うこともできます。詳しくは学生支援課に相談してください。

【申請に必要なもの】https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
① 在留カード
② パスポート
③ 在留期間更新許可申請書3枚 ※申請用紙は学生支援課にあります
④ 在留期間更新申請・在留資格変更申請に係る質問書 ※同上
⑤ 滞在費支弁に関する申告書 ※同上
⑥ 在学証明書(学内設置の証明書発行機で発行)
⑦ 成績証明書(学内設置の証明書発行機で発行)
⑧ 経費の支弁を立証する資料(預金残高証明書や預金通帳のコピー等)または奨学金受給証明書(大学が発行)
⑨ 手数料納付書
⑩ 手数料4,000円の収入印紙(郵便局で購入する)
⑪ 入学許可証(入学時に大学が発行、商大に入学後、最初の更新時に必要)
⑫ 資格外活動許可申請書(必要に応じて申請)
⑬ 前の学校の卒業(修了)証明書、出席率証明書、成績証明書(商大に入学後、最初の更新時に必要)
※上記は変更になる場合があります。

   申請先
      東京出入国在留管理局横浜支局 留学・研修審査部門 0570-045259(内線 30)
      https://www.moj.go.jp/isa/about/region/yokohama/index.html

2. 資格外活動(アルバイト)について

在留資格「留学」は勉学する目的で在留している者に与えられるため、勉強以外の活動は認められていません。資格外活動の許可を受けると週28時間以内でアルバイトなどの資格外活動が許可されます。大学で取次申請をすることもできますので学生支援課に相談してください。

3. 大学を卒業した後、日本国内の企業に就職する場合の在留資格変更について

大学を卒業した後、日本国内の企業に就職する場合、在留資格「留学」を「技術・人文知識・国際業務」など、他の種類の在留資格に変更する必要があります。就労可能な在留資格への変更申請は、就職先に相談し、自身で手続きをしてください。在留資格の変更申請は1ヶ月~3ヶ月程度かかるので、入社日に間に合うよう、早めに申請しましょう。

4. 大学を卒業した後、継続して就職活動を続ける場合の在留資格変更について

大学を卒業した後、日本で引き続き就職活動を行う場合、在留資格を「特定活動」へ変更する必要があります。「特定活動」への変更申請手続には大学からの推薦状が必要になります。「特定活動」の申請には諸条件があるので、期間に余裕をもって、事前にキャリア支援部(キャリアセンター)で相談してください。

5. 退学、除籍について

大学を退学、除籍になった場合、ただちに在留資格を失います。すぐに帰国しなければなりません。

6. 一時出入国、みなし再入国について

帰国や旅行などで日本国外に出国する場合は、必ず学生支援課に報告してください。

大学の長期休暇を利用して一時帰国や海外へ出かけるときは、日本から出国する前に「再入国許可」が必要です。「再入国許可証」を得ずに出国した場合、日本へ戻る時に、あらためて査証(ビザ)を申請しないと入国できなくなります。

再入国に関する手続きには次の2つのものがあります。

(1)

みなし再入国許可… 出国日から1年以内に再入国する場合
日本を出国する際に有効な在留カードおよび旅券(パスポート)を所持しており、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として「再入国許可」を受ける必要がなくなり、出入国在留管理局での申請は不要です。この制度を「みなし再入国許可」と呼びます。

出国する際に、必ず「再入国出入国記録」の該当欄に「再入国する予定」である旨にチェックを入れ、出入国審査官に伝えてください。ただし、出国日から1年以内に在留期限日となる場合「みなし再入国許可」の有効期限はその当日までです。長期間日本を離れる際などは特に注意してください。

(2)

再入国許可… 出国日から1年を超えて再入国する場合
出入国在留管理局で「再入国許可証」を受け取ってから出国してください。この手続きをしない場合、現在持っている在留資格・期間が消滅します。

【申請に必要なもの】https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
① 再入国許可申請書
② 在留カード
③ パスポート
④ 手数料(1回限り許可 3,000円 or 数次許可 6,000円)※収入印紙での納付

   申請先
      東京出入国在留管理局横浜支局 留学・研修審査部門 0570-045259(内線 30)
      https://www.moj.go.jp/isa/about/region/yokohama/index.html