BASIC INFO
横浜商科大学への寄付について
開学から50年余りを迎え、横浜商科大学は更なる飛躍を目指しながら新しい教育環境の整備を進めています。
具体的には、文部科学省が推進するアクティブ・ラーニング(学生が主体的かつ能動的に学ぶスタイルの学習)を積極的に取り入れ、学生同士がグループで楽しく学び合うための教室、什器や情報機器の整った環境づくりを目指しています。学びの面においては、フィールドワーク活動や現地研修などの機会を増やし、実効型ビジネス教育の充実を進めていきます。また学生の主体的な取り組みの面では、スポーツや文化団体が活動に専念できる環境づくりを支援していきたいと考えています。
21世紀の横浜、そして日本を担う新しい人材を輩出していくために、横浜商科大学の教育環境の整備・充実、奨学金の充実、さらにはスポーツや文化振興のために、皆様のご支援をお願いします。
横浜商科大学 財政基盤強化 のための募金活動
寄付の種類
寄付は、「教育研究活動」への支援、「クラブ団体活動」への支援の2種類でお受けさせていただきます。
教育研究活動への支援
次のような教育研究活動に活用させていただきます。(研究活動のページへ)
● 総合教養教育を充実(専任教員の確保)
● フィールドワークや現地研修をはじめとする教育研究活動の充実
● 教室、設備、情報機器など教育環境の充実
● 地域連携活動や市民公開講座などの充実(地域連携活動などのページへ)
クラブ団体活動への支援
次のようなクラブ団体活動に活用させていただきます。
● 大学公認団体の活動の充実(クラブサークル活動のページへ)
● 学生活動を活性化させる施策の充実
● 部室や設備など活動環境の充実
寄付の方法
寄付される方は、次の「寄付をする」を押してください。インターネット利用によるお申込みが可能です。
税制上の優遇措置
所得控除
総所得金額等の40%を上限とする寄付金額について2,000円を除いた額が所得額から控除されます。(所得税法78条第2項第2号により「寄付金控除」の対象となります。)
個人住民税の軽減
お住まいの都道府県・市町村が、条例で横浜商科大学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄付金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
法人が寄付された場合
寄付者が法人の場合、寄付金の金額が損金算入できます。(法人税法37条第3項第2号により損金算入することができます。)
優遇措置を受ける手続き
控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要になります。
確定申告期間に、横浜商科大学が発行した「寄付金領収証書」を添えて税務署に申告してください。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。住民税の寄付金控除のみを受ける場合には市区町村に申告してください。なお、「寄付金領収証書」は、寄付金の入金が確認され次第お送りしています。
お問い合わせ
横浜商科大学 管理本部 人事・財務部 財務経理課
TEL:045-583-9056 / FAX:045-584-4850
Email:keiri@shodai.ac.jp